自動車の廃車(使用をやめた又は解体する場合)

登録を受けている自動車の使用を一時的に中止する場合又は解体(スクラップ)する場合には、使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で、抹消登録(廃車)手続きをします。

抹消登録とは?

車を残しておいて自動車の使用を一時中止する「一時抹消登録」、古くなったり事故で修理不能のため解体(スクラップ)処分にして、車としての用途を廃車(滅失、解体、用途廃止)する場合は「永久抹消登録」の申請をします。また、一時抹消登録後に車を解体(スクラップ)して廃車処分する「解体届出」があります。 なお、抹消登録がなされると、自動車税の納付の必要がなくなります。 また、一時抹消登録をすると登録識別情報等通知書(平成20年11月4日より前に抹消した自動車は「一時抹消登録証明書」)が交付されます。この書面は再度、自動車登録をする場合に必要となります。

自動車の「廃車」手続きの際に還付される税金について

自動車を維持するためには自動車重量税や自動車税、燃料税など様々な税金の支払いが必要です。 その中で廃車にすることで還付の対象となる税金は、「自動車重量税自動車税」の2つです。

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自動車重量税の還付について

車検証の有効期限が1か月以上残っている場合は、「永久抹消登録」「一時抹消登録後の解体届出」と同時に自動車重量税の還付手続きを行うと、残りの有効期間分に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。具体的には、「解体を事由とする永久抹消登録申請」又は「解体届出」の手続の際に、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記載の上、運輸支局等の窓口へ提出することによって行います。還付申請書を運輸支局等へ提出し、使用済自動車の最終所有者の住所を所轄する税務署から還付金が支払われるまでには、おおむね2か月半程度かかるようです。詳しくはこちらの国税庁HPをご参照ください。なお、「一時抹消登録」は自動車重量税の還付の対象となっていません。また、国税等の未納がある場合は還付を受けられないことがあります。

自動車税の還付について

自動車税は、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」のどちらの場合でも対象になります。ただし、住民税・事業税などの地方税に未納がある場合や軽自動車の場合は対象外です。 抹消登録が完了した翌月から翌年3月までの自動車税を月割りで計算した金額が還付されます。 自動車税の還付手続きは、抹消登録申請の際に運輸支局・自動車検査登録事務所に併設されている県税事務所において行います。

自賠責保険の払い戻しについて

廃車手続き完了後に交付される「登録識別情報等通知書」等の廃車になったことが証明できる書類を保険会社へ提出し、解約依頼の申請をする必要があります。自賠責保険の還付金額は解約申請をした日から算出されることになるので、早めに手続きを行ってください。

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