STEP2.名義変更手続き

1.使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で登録手続きを行います

「使用の本拠の位置」とは、自動車を使用する人が住んでいる場所です。一般的に個人であれば住民票の住所、法人であれば会社の本店又は支店の所在地です。「使用の本拠の位置」は保管場所証明書(車庫証明)に書いてあります。登録続きを行う運輸支局の場所は、国土交通省の全国運輸支局一覧をご覧下さい。なお、手続きの順番は各運輸支局によって異なります。詳しくは各運輸支局にお問い合わせ下さい。
新しい自動車検査証ができあがるまでには 『登録申請』 『税金申告』 『ナンバープレート交付』(ナンバーが変わる場合)の3つの手続きを行います。

2.税金の申告手続きを行う

登録手続きを終えて新しい車検証が交付されたら、運輸支局敷地内の自動車県税事務所にて、自動車取得税・自動車税申告書を記入して、窓口で申告手続きを行います。税金を納付する必要がない場合でも申告手続きは必要です。

自動車取得税について
車種・年式によっては、名義変更(移転登録)の時に取得税の納付が必要な場合があり、同じ車種・年式の自動車でもグレードによって金額が変わります。また、取得税額については事前に各都道府県財務事務所にてご確認下さい。 問い合わせの際には、自動車検査証をお手元にご用意下さい。

名義変更手続きの手順

  1. STEP1

    必要書類の準備

    自動車名義変更に必要な書類と書類の記入方法等について説明します。
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  1. STEP2

    名義変更手続き

    必要書類を揃えたら管轄の陸運局で登録手続きを行います。登録手続きについて説明します。
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  1. STEP3

    保険の手続き

    自賠責保険の手続きを行います。
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